2010-05-06

富坂警察署 署長
後藤 富士子 殿

六角坂の一方通行の逆走許可にかかる要望

開発許可処分等取消訴訟 原告代表

小石川2丁目マンション建築にかかる開発工事にあたり、六角坂の一方通行の逆走が近々許可されると伺っています。しかし、私は、開発・マンション建築工事区域の近隣住民として、逆走の許可を出すにはなお時期尚早と考え、以下のことを要望します。

【要望】
1.事業者に対して、住民説明会を再度開き、開発工事の内容についてしっかり説明するように指導してほしい。
2.4年間にわたる、堀坂・マンション敷地開発工事、マンション建築工事、六角坂一方通行の逆走が、児童や住民にとって安全に行われるか、また、六角坂・春日通りなどの付近の通行に重大な支障をもたらさないかどうか、再度慎重に検討してほしい。
3.一方通行の逆走を許可するにあたって、東京都公安委員会、文京区教育委員会、文京区関係部局と再度しっかり協議してほしい。
4.逆走の許可にあたっては、児童や住民の通行の安全に十分に注意すること、ガードレールを抜かないこと、工事の時間帯を朝9時から夜6時までにすること、六角坂の交通の流れをみだりに阻害しないように十分配慮することなどの条件を付してほしい。

【理由】
1.再度の住民説明会を要求するのは、以下の理由からです。
(1)4月24日に開催された住民説明会は、一方通行解除の沿道の住戸に説明会の案内が配布されないまま、挙行された。
(2)住民説明会では、開発工事の内容、建築マンションの概要、一方通行の逆走の方法・時間・調整など、開発工事と一方通行逆走について実質的な説明がほとんどなかった。
(3)工事の規模・期間との関係で、予定建築物の説明がないのはおかしい。
(4)堀坂に設けられる歩道状空地について、形状、通行、安全性、工法等何の説明もない。
(5)逆走の時期・規模・方法についてほとんど説明を受けていない。
(6)堀坂の拡幅工事および通行規制について何の説明も受けていない。
(7)上記 (5) (6) について、4月25日に補足資料が付近住民の住戸に投函されたが、一方的な投函では説明したことにならない。そもそも、このような重要事項を説明会で配布せず、投函で済ませるという事業者の姿勢に憤りを感じる。
(8)いすれにせよ、事業者は4年の工事車両の通行の全容を明らかにする必要がある。そのためには建物の説明が不可欠である。

2.一方通行の逆走について再度慎重な検討を求めるのは、以下の理由からです。
(1)工事の安全性について、多数の住民から疑念が提起されている(署名300) にもかかわらず、富坂警察として、明確な方針・配慮が示されていない。
(2)富坂警察は、さしあたり1カ月の許可を出すという。しかし、1カ月の開発工事ののち、不都合があったからそれ以降許可は出さない、とはいいにくい。なぜなら、工事が始まっている以上、途中で逆走を中止することは難しいからである。そうすると、今回の許可は、4年(以上)間の開発工事と逆走を見据えての許可でなければならない。4年間、開発工事と逆走を認めることに問題はないか。児童や住民が六角坂、堀坂を通行する上で危険はないのか。狭い六角坂を大型トラックが逆走すると、六角坂、春日通りの混乱は相当のものになると予想されるが、支障はないのか。
(3)富坂警察として、今回の逆走許可の重大性について十分認識していないのではないか。場所は、伝通院から春日・後楽園方面へと向かう春日通りの下り坂の頂上、あるいは、春日・後楽園から春日通りを登った坂の上、交通量の多い国道・春日通りの要所である。もちろん駐停車禁止の場所である。その春日通り坂上付近に、逆走のための大型車が道路沿いに駐車・待機し、信号の変わり目に大きなカーブで道路を横切って六角坂に進入していく。最大時には、1日300台、3分に1台の逆走が計画されている。それが4年間続くのである。春日通りの渋滞の苦情が起こり、その原因であるマンション建築・開発工事をめぐる付近住民とのトラブルが報道され、メディアの批判が強まることが容易に予想される。富坂警察が安直に逆走の許可を与えたことも、強く批判されよう。それらにどのように対処していくのか。
(4)今回の開発工事、マンション建築工事は、狭隘な地域という点でもマンション建築計画の規模という点でも、重大な困難を多数抱えており、計画自体に相当の無理がある。それでも工事を強行すれば、工事の過程でさまざまな支障が生じ、工期が4年を大幅に超えることが十分に予想される。おそらく5年以上はかかるのではないか。小学校1年生は小学校を卒業し、1才の子どもが小学校に入学してくるというほど、長期にわたる。この間、本当に六角坂の逆走を認め続けるのか。
(5)付近住民としては、マンション建築業者の膨大な収益を目的とした巨大マンション建設のために、5年以上も交通の不便を甘受しなければならないのか。そもそも建築計画が無理なのだから、それを事業者に改めさせるのが先決ではないか。
(6)他方、六角坂の逆走は、事業者からすれば、開発工事、マンション建設工事にとって生命線である。逆走許可を撤回する決定は、工事の続行を不可能にし、開発・マンション建築を中止させることを意味する。富坂警察としては、一旦出した逆走許可を、途中で(1カ月後、2カ月後、3カ月後、6カ月後、1年後、2年後・・) 打ち切り、許可を与えないという措置をとることが、実際にできるのか。
(7)「逆走許可はさしあたり1カ月とし、不都合があったらそれ以降許可は出さない」旨について、文京区と協議しているのか。また、事業者にもその旨を説明しているのか。
(8)現在、文京区長による開発許可処分、東京都開発審査会による開発許可審査請求棄却処分等の取消訴訟が提起されており、4つの訴えのうち2つは原告側の言い分が認められるのが確実の情勢にある。残る2つの処分についても、審査がずさんなため開発許可処分が取り消される可能性は小さくない。一方通行の逆走を許可したのちに開発許可処分が取り消された場合、逆走を認めた富坂警察の判断は慎重さを欠いたものと評価されてもやむを得ないであろう。開発許可の内容、開発行為の実際とその問題点、開発許可取消訴訟の帰趨など、文京区と事前に綿密な協議をすべきではないか。
(9)事業者の提出した付近住民の一方通行逆走の同意書は、2008年10月ごろに集められたものであり、当時は開発許可が発せられておらず、開発行為の概要も示されていないのであるから、効力に疑義がある。ましてや、今回の申請にあたって2年前の同意書は通用せず、再度取り直す必要があるはずである。

3.東京都公安委員会、文京区教育委員会、文京区関係部局との協議を求めるのは、以下の理由からです。
(1)公安委員会とは、一方通行解除による交通の混乱の可能性について十分協議すべきである。上記2(2)(3)のように、六角坂の一方通行の逆走は、春日通りの通行、六角坂の通行に多大の障害をもたらす。障害が大きい場合には、逆走許可そのものを撤回せざるを得ないこともありうる。将来春日通り等の交通渋滞が大きくなり、一方通行の逆走がメディア等によって顕在化したとき、公安委員会の責任も問われることになる。
(2)児童の通学の安全の確保は最重要の課題である。もしも事故が起こった場合には、工事事業者ばかりでなく、逆走を許可した富坂警察や文京区も責任を問われる。それにもかかわらず、これまで文京区教育委員会と協議したという形跡はない。事故の回避のためには万全を期すべく、教育委員会との事前協議は十分に行う必要がある。
(3)今回の逆走の許可の判断にあたって、文京区長が開発許可を出していることが重視されている模様である。しかし、文京区は十全の配慮に基づいて開発許可を出したものではない。実際、文京区にとって、今回のマンション建築計画は誤算続きであった。2004年の段階で、事業者および文京区はすぐにマンションを建築できると考えていた。ところが、住民の反対運動の高揚、六角坂の大型車輛通行禁止、建築確認の取消し、開発許可を要するとの判断変更、清水建設の撤退、開発許可審査請求と取消訴訟の提起、一方通行逆走の必要など、当初の計画は至るところで挫折し、現在大きな困難に直面している。そのなかで、2003年次の都市開発公団・文京区・事業者の間の「覚え書」のしがらみから抜け出せず、相当強引に開発許可を出している、というのが実情である。このような短絡的であいまいな「開発許可」に、富坂警察として依拠してよいのか。とくに、逆走許可が将来メディア等から批判されるおそれがあるなかで、「開発許可があるから一方通行解除は認めざるを得ない」という形式的・機械的な判断で足りるのか。文京区ともっと実質的に協議しなければならないのではないか。
(4)文京区の開発許可は、「まちづくり計画」に基づく都市環境の整備のためのものであるといわれる。しかし、実際はそうではない。文京区は、堀坂の道路拡幅という「公共事業」を達成するという名目で、巨大マンション建設に多大の便益を与えており、今や事業者の利益を優先し代弁するに至っている。今回の開発工事は、その実態は、マンション建築のための工事である。一方通行の逆走が4年間求められているのは、まさにマンション建築のために逆走が必要であるからである。堀坂拡幅は3カ月で終わり、あとの3年9カ月以上は、マンション建設の工事である。マンション建築工事が不可能であれば、事業者は堀坂拡幅工事など行うはずがない。換言すれば、開発許可が「まちづくり計画」のためであるという弁明は、逆走を正当化する理由にはなり得ない。今回の開発許可は、マンション建築のための開発許可なのであり、逆走を認めるかどうかも、マンション建築との関係で審査・判断されなければならない。春日通りの交通の混乱が生じたときに、逆走は「道路拡幅の開発工事という公共事業のため」に必要という弁明は通用しない。それはあくまでも「事業者のマンション建築のため」のものであり、それゆえにこそ、マンション建築のために4年以上も六角坂の一方通行の逆走を認めるのか、交通渋滞や混乱が生じた場合に、逆走の必要性をどのように説明するかが問われる。文京区との事前の十分な協議は、この観点からも必要である。
(5)一方通行が解除されると、双方向通行になるが、その場合には、大型工事車両の全車両について、車両制限令に基づく認定が必要となる。この点について、文京区土木部との協議はなされなければならないのではないか。
(6)そもそも、堀坂の通行規制、六角坂の一方通行逆走のため道路改変については、道路管理者たる文京区は東京都公安委員会の意見を聴かなければならないのではないか。

4.逆走の許可にあたっては、以下の条件を付してくださるよう、要望します。
(1)堀坂・六角坂沿いの住民、開発区域付近住民に対して、開発工事の概要、一方通行逆走の時間・規模・方法等について、事業者が住民説明会によって十分に説明したのちに、許可を出してほしい。
(2)上記2、3の慎重な考慮と関係機関との協議を十分に行ってほしい。
(3)逆走にあたって、児童等の安全を確保するために、六角坂・春日通りのガードレールを撤去しないでほしい。
(4)児童の通学時の逆走はやめてほしい。
(5)春日通り、六角坂の交通渋滞の回避のために、午前9時まで逆走を認めないでほしい。





最高裁判所は2019年8月16日、建築主(NIPPO/神鋼不動産)の上告を棄却する決定を行いました。

日経 xTECH(2023年10月13日)
「約8年塩漬けの『ル・サンク小石川後楽園』建て替えへ、NIPPOは集合住宅を想定」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

毎日新聞(2023年8月25日) New!
「8年間事業中断のマンション、取り壊しへ 『放置できない』」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

日経 xTECH(2019年12月26日)
「写真で見る 10大ニュース2019 風水害・火災が相次いだ 令和時代の幕開け」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

FACTA ONLINE(2019年10月19日)
「最高裁で敗訴でもNIPPO『都にがぶり寄り』 強引な億ション建設をめぐり、敗訴が確定したのに、またもや無理筋裁判を始めたのはなぜか。」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

KKベストセラーズ クソ物件オブザイヤー(2019年10月12日)
「全戸完売! なのに塩漬け…ル・サンク小石川後楽園」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

週刊現代(2019年10月7日)
「東京土地物語/後楽園 ― 無人の『新築億ション』が打ち捨てられるまで」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

日経 xTECH(2019年10月3日)
「NIPPOが確認検査機関に107億円の賠償請求、小石川マンション訴訟」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

「建築ジャーナル 2019年10月号」(ISSN 1343-3849)に掲載されました。
詳しくは、建築ジャーナル(052-971-7477)にお尋ねください。

日経 xTECH(2019年8月29日)
「完売マンションの建築確認取り消し訴訟、建築主の敗訴が確定」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

日本経済新聞(2019年8月19日)
「マンション建築確認取り消し 建築主敗訴が確定」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

時事通信(2019年8月19日)
「建築確認取り消し確定=完成直前マンション−最高裁」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

日経 xTECH(2019年5月23日)
「完売マンション訴訟が第2幕へ、NIPPOが都に50億円超の賠償求めて提訴」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

FACTA ONLINE(2019年1月19日)
「『塩漬け億ション』ゴリ押しの勝算」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。


東京高等裁判所は2018年12月19日、建築主(NIPPO/神鋼不動産)の控訴を棄却する判決を行いました。

TKCローライブラリー(2019年1月22日)
「注目の判例」(LEX/DB25561882)に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

日経 xTECH(2019年1月18日)
「完売マンションの建築確認取り消し、建築主の控訴を棄却」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

建設通信新聞(2018年12月20日)
「建築変更確認取消請求控訴は棄却/小石川のマンション」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

東京建築士会 ニュース(2018年10月24日)
「『2018年9月号 法規メールマガジン』コラムの記事内容について」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

東京都都市整備局(2018年10月15日)
「東京都建築安全条例第19条の運用の明確化について(技術的助言)」を東京都内の特定行政庁に通知しました。 →こちらをご覧ください。

東京建築士会 建築東京(2018年10月10日)
小田圭吾理事の「法規コラム」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。


東京地方裁判所は2018年5月24日、建築確認取り消しを認める判決を行いました。

ジュリスト臨時増刊 平成30年度重要判例解説 30頁(2019年4月9日)
「行政法 判例の動き」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

判例地方自治 444号 87頁(2019年4月2日)
「原告らが建築主となって建築するマンションの建築計画についてされた建築計画変更確認処分を東京都建築審査会が条例違反の違法があるなどとして取り消す旨の裁決をしたことに関し、原告らが裁決の取消しを求めた訴訟において、マンションの建築計画には条例に違反する違法があり、裁決は適法であるとして、請求が棄却された事例〔東京地平成30年5月24日判決〕」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

判例タイムズ 1457号 142頁(2019年3月25日)
「共同住宅に設けられた自動車車庫が,『直接地上へ通ずる出入口のある階』(建築基準法施行令13条1号)に設けられているとはいえず,自動車車庫部分に『避難階段』(同施行令123条参照)が設置されていないため,東京都建築安全条例32条6号に違反するとされた事例(東京地裁平30.5.24判決)」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

判例時報 2388号 3頁(2019年1月21日)
「共同住宅に設けられた自動車車庫が、『直接地上へ通ずる出入口のある階』(建築基準法施行令13条1号)に設けられているとはいえず、自動車車庫部分に『避難階段』(同施行令123条参照)が設置されていないため、東京都建築安全条例32条6号に違反するとされた事例(東京地判平30・5・24)」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

日経 xTECH(2018年9月12日)
「完成直前の確認取り消しは覆らず 申請時に重視すべき解釈ミスのリスク」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

新・判例解説Watch(2018年8月24日)
「建築計画変更確認処分を取り消した建築審査会による裁決の適法性」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

TKCローライブラリー(2018年6月12日)
「注目の判例」(LEX/DB25560274)に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

日経 xTECH(2018年6月1日)
「確認取り消しマンションで地裁判決、『都の判断に誤りなし』」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

毎日新聞(2018年5月24日)
「文京・マンション 建築確認白紙の裁決『判断に誤りなし』」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

時事通信(2018年5月24日)
「建築確認取り消し認める=竣工直前の高級マンション ― 東京地裁」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

日本経済新聞(2018年5月24日)
「マンションの建築確認取り消しめぐる訴訟 建築主が敗訴」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

早稻田法學(2017年10月30日)
「建築確認処分を取り消した裁決の取消訴訟において、補助参加および行訴法上の訴訟参加を認めた2件の決定」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

法学セミナー(2017年5月9日)
「取消訴訟における裁決の適法違法判断が国賠訴訟の補助参加の利益根拠となるか」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

TKCローライブラリー(2017年2月28日)
「注目の判例」(LEX/DB25544865)に掲載されました。 →こちらをご覧ください。


東京都建築審査会は2015年11月2日付で、建築確認を取り消す裁決を行いました。

東京都建築審査会 口頭審査議事録(第1254回)は、東京都庁で公表されています。 →こちらをご覧ください。
詳しくは、東京都建築審査会事務局(03-5388-3334)、もしくは、都民情報ルーム(03-5388-2275)にお尋ねください。

比較法学(2017年6月1日)
「『採光権』についての一考察」で紹介されました。 →こちらをご覧ください。

日本不動産学会誌(2017年3月28日)
「建築確認をめぐる諸問題と今後のあり方」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

毎日新聞(2016年6月28日)
「東京・小石川のマンション 完成直前に都『建築不許可』」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

朝日新聞(2016年5月28日)
「マンション開発 紛争予防制度を 文京の住民団体が請願」に掲載されました。

東京新聞(2016年5月28日)
「マンション建設 事前3者協議 制度に」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

建築基本法制定準備会ニューズレター(2016年4月21日)
「シンポジウム報告『分譲マンションに求められる法制度と具体策』」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

日本経済新聞(2016年3月30日)
「マンション紛争、文京区で多発 住民と事業者、景観・安全巡り 完成間近で中断/反対運動」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

日本経済新聞(2016年2月19日)
「問題は『避難階』 建築確認取り消しの完売マンション」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

フジテレビ「みんなのニュース」(2016年2月11日)
「『妻は半狂乱』億ション契約解除で怒号」で放送されました。 →こちらをご覧ください。

Yahoo!ニュース(2016年2月11日)
「マンション違約金 課税に怒り」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

独立系メディア E-wave Tokyo 青山貞一・池田こみち(2016年2月5日)
「特集:UR跡地巨大マンション完売後に『建築確認取消』の前代未聞!」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

テレビ朝日系列「羽鳥慎一モーニングショー」(2016年2月3日)
「『詐欺だ!』購入者激怒! 人気マンションは“違法建築”」で放送されました。 →こちらをご覧ください。

テレビ東京系列「ニュースアンサー」(2016年2月1日)
「追及第3弾! “違法”マンション…立ち上がる購入者」で放送されました。 →こちらをご覧ください。

フライデー(2016年1月8日)
「三菱地所レジデンス億ションが引き渡し2ヵ月前『突然建設中止!』で住民激怒」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

フジテレビ「みんなのニュース」(2015年12月23日)
「建築確認したのに住めない…潜む問題」で放送されました。 →こちらをご覧ください。

テレビ東京系列「ニュースアンサー」(2015年12月23日)
「追及!違法マンション 契約ドタキャン 立ち上がる購入者」で放送されました。 →こちらをご覧ください。

日経BP ケンプラッツ(2015年12月2日)
「完売マンションの建築確認を取り消し 東京都建築審査会が1階を『避難階』と認めず」に掲載されました。
アクセスランキング年間3位!
無料でアクセスできます。 →こちらをご覧ください。

Yahoo!ニュース(2015年12月7日)
「東京都内の高級マンションが入居直前になって契約解除され、購入者の怒り爆発」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

フジテレビ「みんなのニュース」(2015年12月7日)
「追跡マンション不安 入居寸前に契約解除、購入者が激怒です」で放送されました。 →こちらをご覧ください。

Yahoo!不動産おうちマガジン(2015年12月6日)
「住宅購入者が『大手志向』へと傾注する3つの理由」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

テレビ東京系列「ニュースアンサー」(2015年11月30日)
「発覚!違法建築マンション・入居間近…購入者怒り」で放送されました。 →こちらをご覧ください。

「建築ジャーナル 2015年12月号」(ISSN 1343-3849)に掲載されました。
詳しくは、建築ジャーナル(052-971-7477)にお尋ねください。

「景住ネットNEWS」(2015年11月28日)に掲載されました。 →こちらをご覧ください。
詳しくは、景観と住環境を考える全国ネットワーク事務局(03-5228-0499)にお尋ねください。

朝日新聞(2015年11月14日)
「完成直前のマンション、建築確認取り消し 東京・文京」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

東京新聞(2015年11月14日)
「文京のマンション 建築確認取り消し 近隣住民が『基準法違反』で審査請求」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

マンション・チラシの定点観測(2015年10月9日)
「建築審査会が執行停止決定!竣工間際のマンション」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

Law and Practice 第6号(ISSN 1883-8529)
「近隣住民による開発許可取消訴訟における審理判断のあり方について」の論説で、
2011年6月6日の意見陳述書(全文)が掲載されています。 →こちらをご覧ください。

判例地方自治(373号97頁)に
小石川二丁目マンションの開発許可取消訴訟が取り上げられています。



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