東京建築士会に再質問書を送りました。
一般社団法人 東京建築士会
会長 近角 真一 様
さっそくご回答をお送りいただき、誠にありがとうございました。ただ、その内容を拝見しますと、回答が簡単に過ぎ、意味の不明な点や疑問点があります。つきましては、ここに再度質問をいたしますので、よろしくご回答ください。
ご回答を通読しますと、貴会は、メールマガジン2018年9月号掲載のコラム「住民エゴシビルミニマム」(東京建築士会法規委員長・小田圭吾執筆)(以下、「当該記事」といいます。)について、以下のように考えておられると理解いたしました。
(1) | 当該記事は小田氏個人の見解であり、貴会はその内容の是非について評価していない。 |
(2) | ただし、当該記事には一部不穏当な表現があり遺憾であって、小田氏にも注意した。 |
(3) | 当該記事は貴会のホームページに置き誰でもアクセスできる状態にしていたが、10月1日以降は会員限定ページに移行したので、現在は本会会員しか見ることができない。 |
1. | まず、当該記事の評価に関して、貴会としてどのように評価されるのか、正確にお答えください。私は、当該記事は悪意と偏見に満ちた文書であり、とくに、@住民運動を住民エゴとして敵視していること、A建築審査制度を建築阻害の制度と位置づけ、違法があっても取消裁決は許されないなどと非難していること、B建築士の任務を誤解し、住民エゴに敵対して、違法であっても事業者の権益を極力保護すべきであるかのような主張をしていること、に重大な誤りがあると考えます。 回答では、「一部不穏当な表現があり遺憾」であるとされていますが、それは当該記事のどの主張、どの部分について、不穏当な表現と認識されておられるのでしょうか。それとも、記載内容には問題はないが「一部の表現が不穏当」であるという趣旨でしょうか。さらに、小田氏にはどのような注意を与えたのでしょうか。 いすれにせよ、貴会が当該記事の掲載の時点で何の評価もしていなかったことは理解しましたが、現時点で当該記事の全体および各部分につき、どのように評価されているのか、お答えください。 |
2. | 当該記事は会員限定ページに移行したとのことですが、会員諸氏はなお現在でも当該記事を閲覧できるものと理解しました。上記1.でも指摘したように、当該記事は、住民運動を敵視し、建築審査制度をないがしろなものと評価し、あるべき建築士の使命をゆがめて論じており、会員諸氏に対する情報提供の文書としてきわめて不当であると考えます。それにもかかわらず、貴会が当該記事を会員限定ページに移行して掲示を続けているのは、どのようなお考えに基づくものですか。 |
3. | 当該記事は、まったくの同文が貴会の発行している『建築東京』54巻10号(2018年10月)11頁に掲載されています。同誌は、発行人が「一般社団法人東京建築士会代表者近角真一」とされ、編集後記を「情報委員長斎藤博」が執筆し、編集を「梅津洋佑、笠木直人」が担当しています。すなわち、同誌は貴会の会報誌であり、記事の内容に貴会および編集者が責任を負うべきものと理解されます。さらに、同誌は一般に公にされ、図書館等で閲覧可能な状態に置かれています。 先の回答において、貴会は、「当該記事は小田氏個人の見解であり、貴会はその内容の是非について評価していない」と説明しています。しかし、上記のような貴会の会報誌『建築東京』の編集と発行の態勢の下において、当該記事が小田氏個人の見解であって貴会の意見ではないという説明には納得がいきません。当該記事を建築東京に掲載したことについて、貴会の責任は免れないと考えるのですが、どのようにお考えでしょうか。 |
4. | なお3.について付言しますと、建築東京10号の編集後記によれば、会誌『建築東京』の編集にあたっては、「『社会全体の変化に対応するための建築界全体の課題』について常に最新情報を提供し、会としての対応行動の方針を会員相互に共有化する配慮が求められる」ということですが、そうすると、編集者および発行者は、小田圭吾法規委員長の書かれた当該記事を、建築士会員相互に共有化すべき文書であるとお考えのうえ掲載したことになりますが、悪意と誤解に満ちた当該記事についてどのような配慮に基づいて建築東京10号に掲載されたのですか。同様に、編集後記によるところの、「会員全体が常に情報を共有することの大切さを意識した『東京建築士会活動』でありたいと念じて」、小田圭吾氏の当該記事を掲載したのでしょうか。 |
5. | さらにいえば、貴会ホームページ(http://tokyokenchikushikai.or.jp/about/index.html)によれば、貴会の設立趣旨は
「建築士の業務の適正と技術の向上を心掛け、品位の保持をはかるとともに、建築士制度の普及宣伝と改善進歩に努め、もってわが国建築文化の進展に貢献しようとする」ことにあるとされています。また、貴会の社会的役割として、「建築士法の目的とするところは、建築士法第1条に明記されているとおり、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的としております。しかし、法そのものは最小限の規制にとどまるべきものでありますから、建築士には、さらに自己の専門業務の遂行を通じてわが国の建築文化の高揚と社会的責務の遂行のため、自覚ある行動が要求されています。」と説き、それに続けて、「我々建築士の日常業務は、市民の社会生活と極めて密接なかかわりをもって行なわれており、設計され、建設される建築物は、都市を構成する構築物として社会的に厳しい評価を受けます。最近の環境問題、防災問題、景観問題等にみられるように、今後は益々、建築士の技術性、社会性、経済性、さらには、倫理性※が問われるところであります。」と説いて建築士の倫理的責任を強調し、結論として、「建築士会の役割は、会員のための有効な技術的、情報的援助にとどまらず、様々な活動を通じて、わが国の建築文化をより発展せしめ、市民の社会生活のための住環境を保証するという社会的使命達成の母体となることであります。」と結んでいます。さらに、建築士会の建築界での位置について、「建築士会の活動としては、
会員の自覚ある相互研鑽、自己啓発によって地域住民の要望に応え、生活環境の改善から防災、まちづくり、建築生産にいたるまで、すべての建築行為に関わり、建築文化の向上・発展に寄与することを目的としております。」と述べています。
このような貴会の設立趣旨、社会的役割に関する基本文書を拝見する限り、小田圭吾氏の当該記事は、住民エゴに敵対し、建築審査制度を軽視ないし非難し、建築士の社会的・倫理的責任を軽視して事業者の権益を最大限に確保して事業者におもねることを推奨している点で、貴会の設立の趣旨・目的から全面的に離反した主張であるといわざるをえません。このように貴会の設立の趣旨・目的とまったく相反する文を記した小田圭吾氏は社会性と倫理性とを備えるべき建築士としてきわめて不適切な人物であり、そのような人物が貴会の理事および法規委員長としての地位にあることには、驚きを隠せません。貴会は、今回の当該記事を記した小田圭吾氏に対して、どのような措置をとるつもりでしょうか。小田圭吾氏はまた、貴会の理事および法規委員長であるとともに、おそらく貴会の推薦によって、公益社団法人日本建築士会連合会法制度委員会副委員長に就任しておられます。本件当該記事を執筆するような人物が公益社団法人日本建築士会連合会の法制度委員会副委員長に就いていることは極めて不適切といわなければなりません。さらに、当該記事を会誌『建築東京10』に掲載したという重大な誤謬を犯した編集者および発行人に対してもその責任が問われなければならないところです。『建築東京10』の編集者および発行人につき、貴会としてどのように責任をとらせるおつもりか、お答えください。 |
6. | ところで、当該記事のなかで、小田圭吾氏は「なお、本件は現在東京高裁控訴中ということのようです。」と他人事のように述べておられます。しかし、小田氏は、同控訴審裁判所に意見書を、当該記事を掲載した『建築東京10』が刊行されたのとほぼ同時期の9月28日付けで作成・提出しています。そこでは、「階」と「層」との異同について独自の見解(小田氏によれば建築実務における共通理解)を披瀝し、駐車場と駐車場からの車の出入り通路を同じ階と強弁しているほかに、「結論」において、以下のように論じて、東京都建築審査会の取消裁決および第1審東京地方裁判所の請求棄却判決を批判しています。 「仮に、建築実務における『階』についての一定の共通理解があるにもかかわらず、そうした建築実務における共通理解とは乖離した独自の解釈を前提とする『避難階』該当性の判断がなされ、行政庁が建築確認を取り消すことが是認され、そのために既に完成間近となった本件マンションがその存立の根拠を失ってしまうという事態が許されるとすれば、事業者、設計者及び施工者は、建築審査会による取消しの可能性がある間は建築確認を信頼して工事を進めることができなくなってしまい、建築確認精度が瓦解するとともに、経済活動に著しい停滞を招来することにもなりかねない。・・ 建築実務に携わる者として、・・・行政庁により建築実務における共通理解とは乖離した独自の解釈、判断がなされて建築確認が覆され、裁判においてもそうした判断が維持されるようなことがあれば、今後の建築実務において、十分な予測可能性が確保されなくなるのではないか、という強い危惧感を抱かざるを得ないこと付言する。」 ここで述べられた付言は、当該記事の取消裁決を批判する部分とほぼ同じであり、小田氏の主張を容れれば「建築確認制度は瓦解しない」かも知れませんが、「建築審査制度はまさに瓦解する」のであって、小田氏の主張は誤りというべきなのですが、ここで問題とするのは、なぜ小田圭吾氏のような人物が意見書を提出したかです。もちろん控訴人は自己に都合のよい意見書を書いてくれる人物を選んだということでしょうが、しかし、建築紛争における意見書は建築の専門的観点から客観的に書かれるべきであり、住民エゴや建築審査制度に反感をもつ極度に一方に偏した人物が意見書を手がけるべきではありません。このような観点から、私は、控訴審の審理において、本件意見書の作成者が建築法規にかかる専門家としての客観性、公正性に欠け、意見書を提出する資質に乏しい人物であることを立証する目的で、本件当該文書(建築東京10所収)、私の質問書、貴会からの10月17日づけ回答書を証拠として提出しました。 そこで質問ですが、貴会は、小田圭吾氏が控訴審裁判において、控訴人たる神鋼不動産株式会社からの依頼に基づいて意見書を作成・提出したことに関して、当該記事を執筆した小田氏の建築士としての資質をどのように考えますか。また、貴会のホームページをみると、貴会の活動のうち「建築・まちづくり、行政との連携」として、「裁判所の『鑑定人』等の推薦協力」が挙げられていますが、貴会として小田圭吾氏を本件控訴人に推薦ないし示唆したという事実はありませんか。 |
以上について、再度質問しますので、お答えください。回答につき、11月14日(水)までにご回答いただければ幸いです。なお、回答は、私たちの住民運動を支援してくださった方々を中心に、本再質問書とともに広く公開しますので、慎重にご回答ください。
回答は、次の(1)(2)の2つの方法で、お送りください。
(1) | 郵送:〒112-0002 文京区小石川2 ○○○ |
(2) | Email:○○○ |
【付言】
本再質問書を書き終わった段階で、10月24日付(貴会HP上では10月23日付となっていますが、実際に配信されたのは10月24日16時ごろです)ニュースとして、「『2018 年 9 月号 法規メールマガジン』コラムの記事内容について」が配信されました。内容をみますと、本件当該記事が「極めて問題のある内容である」と認め、会誌やメールマガジンに掲載したことは極めて不適切である」と自認していることは評価できます。しかし、他方、このような不適切な記事を掲載したことについて、会誌の内容をチェックしていないことを公言して編集者・発行人の責任を追及していないこと、当該記事の執筆者である小田氏に対して「厳重に注意をし」、「本人も反省の意を表明」していることで、不適切な記事を執筆した責任を追及していないことなど、なお不十分な点が多々みられます。
つきましては、上記再質問書記載の質問につき、再度丁寧にお答えくださいますようお願い申し上げます。
最高裁判所は2019年8月16日、建築主(NIPPO/神鋼不動産)の上告を棄却する決定を行いました。
日経 xTECH(2023年10月13日)
「約8年塩漬けの『ル・サンク小石川後楽園』建て替えへ、NIPPOは集合住宅を想定」に掲載されました。
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毎日新聞(2023年8月25日) New!
「8年間事業中断のマンション、取り壊しへ 『放置できない』」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
日経 xTECH(2019年12月26日)
「写真で見る 10大ニュース2019 風水害・火災が相次いだ 令和時代の幕開け」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
FACTA ONLINE(2019年10月19日)
「最高裁で敗訴でもNIPPO『都にがぶり寄り』 強引な億ション建設をめぐり、敗訴が確定したのに、またもや無理筋裁判を始めたのはなぜか。」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
KKベストセラーズ クソ物件オブザイヤー(2019年10月12日)
「全戸完売! なのに塩漬け…ル・サンク小石川後楽園」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
週刊現代(2019年10月7日)
「東京土地物語/後楽園 ― 無人の『新築億ション』が打ち捨てられるまで」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
日経 xTECH(2019年10月3日)
「NIPPOが確認検査機関に107億円の賠償請求、小石川マンション訴訟」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
「建築ジャーナル 2019年10月号」(ISSN 1343-3849)に掲載されました。
詳しくは、建築ジャーナル(052-971-7477)にお尋ねください。
日経 xTECH(2019年8月29日)
「完売マンションの建築確認取り消し訴訟、建築主の敗訴が確定」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
日本経済新聞(2019年8月19日)
「マンション建築確認取り消し 建築主敗訴が確定」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
時事通信(2019年8月19日)
「建築確認取り消し確定=完成直前マンション−最高裁」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
日経 xTECH(2019年5月23日)
「完売マンション訴訟が第2幕へ、NIPPOが都に50億円超の賠償求めて提訴」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
FACTA ONLINE(2019年1月19日)
「『塩漬け億ション』ゴリ押しの勝算」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
東京高等裁判所は2018年12月19日、建築主(NIPPO/神鋼不動産)の控訴を棄却する判決を行いました。
TKCローライブラリー(2019年1月22日)
「注目の判例」(LEX/DB25561882)に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
日経 xTECH(2019年1月18日)
「完売マンションの建築確認取り消し、建築主の控訴を棄却」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
建設通信新聞(2018年12月20日)
「建築変更確認取消請求控訴は棄却/小石川のマンション」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
東京建築士会 ニュース(2018年10月24日)
「『2018年9月号 法規メールマガジン』コラムの記事内容について」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
東京都都市整備局(2018年10月15日)
「東京都建築安全条例第19条の運用の明確化について(技術的助言)」を東京都内の特定行政庁に通知しました。
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東京建築士会 建築東京(2018年10月10日)
小田圭吾理事の「法規コラム」に掲載されました。
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東京地方裁判所は2018年5月24日、建築確認取り消しを認める判決を行いました。
ジュリスト臨時増刊 平成30年度重要判例解説 30頁(2019年4月9日)
「行政法 判例の動き」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
判例地方自治 444号 87頁(2019年4月2日)
「原告らが建築主となって建築するマンションの建築計画についてされた建築計画変更確認処分を東京都建築審査会が条例違反の違法があるなどとして取り消す旨の裁決をしたことに関し、原告らが裁決の取消しを求めた訴訟において、マンションの建築計画には条例に違反する違法があり、裁決は適法であるとして、請求が棄却された事例〔東京地平成30年5月24日判決〕」に掲載されました。
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判例タイムズ 1457号 142頁(2019年3月25日)
「共同住宅に設けられた自動車車庫が,『直接地上へ通ずる出入口のある階』(建築基準法施行令13条1号)に設けられているとはいえず,自動車車庫部分に『避難階段』(同施行令123条参照)が設置されていないため,東京都建築安全条例32条6号に違反するとされた事例(東京地裁平30.5.24判決)」に掲載されました。
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判例時報 2388号 3頁(2019年1月21日)
「共同住宅に設けられた自動車車庫が、『直接地上へ通ずる出入口のある階』(建築基準法施行令13条1号)に設けられているとはいえず、自動車車庫部分に『避難階段』(同施行令123条参照)が設置されていないため、東京都建築安全条例32条6号に違反するとされた事例(東京地判平30・5・24)」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
日経 xTECH(2018年9月12日)
「完成直前の確認取り消しは覆らず 申請時に重視すべき解釈ミスのリスク」に掲載されました。
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新・判例解説Watch(2018年8月24日)
「建築計画変更確認処分を取り消した建築審査会による裁決の適法性」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
TKCローライブラリー(2018年6月12日)
「注目の判例」(LEX/DB25560274)に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
日経 xTECH(2018年6月1日)
「確認取り消しマンションで地裁判決、『都の判断に誤りなし』」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
毎日新聞(2018年5月24日)
「文京・マンション 建築確認白紙の裁決『判断に誤りなし』」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
時事通信(2018年5月24日)
「建築確認取り消し認める=竣工直前の高級マンション ― 東京地裁」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
日本経済新聞(2018年5月24日)
「マンションの建築確認取り消しめぐる訴訟 建築主が敗訴」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
早稻田法學(2017年10月30日)
「建築確認処分を取り消した裁決の取消訴訟において、補助参加および行訴法上の訴訟参加を認めた2件の決定」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
法学セミナー(2017年5月9日)
「取消訴訟における裁決の適法違法判断が国賠訴訟の補助参加の利益根拠となるか」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
TKCローライブラリー(2017年2月28日)
「注目の判例」(LEX/DB25544865)に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
東京都建築審査会は2015年11月2日付で、建築確認を取り消す裁決を行いました。
東京都建築審査会 口頭審査議事録(第1254回)は、東京都庁で公表されています。
→こちらをご覧ください。
詳しくは、東京都建築審査会事務局(03-5388-3334)、もしくは、都民情報ルーム(03-5388-2275)にお尋ねください。
比較法学(2017年6月1日)
「『採光権』についての一考察」で紹介されました。
→こちらをご覧ください。
日本不動産学会誌(2017年3月28日)
「建築確認をめぐる諸問題と今後のあり方」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
毎日新聞(2016年6月28日)
「東京・小石川のマンション 完成直前に都『建築不許可』」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
朝日新聞(2016年5月28日)
「マンション開発 紛争予防制度を 文京の住民団体が請願」に掲載されました。
東京新聞(2016年5月28日)
「マンション建設 事前3者協議 制度に」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
建築基本法制定準備会ニューズレター(2016年4月21日)
「シンポジウム報告『分譲マンションに求められる法制度と具体策』」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
日本経済新聞(2016年3月30日)
「マンション紛争、文京区で多発 住民と事業者、景観・安全巡り 完成間近で中断/反対運動」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
日本経済新聞(2016年2月19日)
「問題は『避難階』 建築確認取り消しの完売マンション」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
フジテレビ「みんなのニュース」(2016年2月11日)
「『妻は半狂乱』億ション契約解除で怒号」で放送されました。
→こちらをご覧ください。
Yahoo!ニュース(2016年2月11日)
「マンション違約金 課税に怒り」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
独立系メディア E-wave Tokyo 青山貞一・池田こみち(2016年2月5日)
「特集:UR跡地巨大マンション完売後に『建築確認取消』の前代未聞!」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
テレビ朝日系列「羽鳥慎一モーニングショー」(2016年2月3日)
「『詐欺だ!』購入者激怒! 人気マンションは“違法建築”」で放送されました。
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テレビ東京系列「ニュースアンサー」(2016年2月1日)
「追及第3弾! “違法”マンション…立ち上がる購入者」で放送されました。
→こちらをご覧ください。
フライデー(2016年1月8日)
「三菱地所レジデンス億ションが引き渡し2ヵ月前『突然建設中止!』で住民激怒」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
フジテレビ「みんなのニュース」(2015年12月23日)
「建築確認したのに住めない…潜む問題」で放送されました。
→こちらをご覧ください。
テレビ東京系列「ニュースアンサー」(2015年12月23日)
「追及!違法マンション 契約ドタキャン 立ち上がる購入者」で放送されました。
→こちらをご覧ください。
日経BP ケンプラッツ(2015年12月2日)
「完売マンションの建築確認を取り消し 東京都建築審査会が1階を『避難階』と認めず」に掲載されました。
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無料でアクセスできます。
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Yahoo!ニュース(2015年12月7日)
「東京都内の高級マンションが入居直前になって契約解除され、購入者の怒り爆発」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
フジテレビ「みんなのニュース」(2015年12月7日)
「追跡マンション不安 入居寸前に契約解除、購入者が激怒です」で放送されました。
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Yahoo!不動産おうちマガジン(2015年12月6日)
「住宅購入者が『大手志向』へと傾注する3つの理由」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
テレビ東京系列「ニュースアンサー」(2015年11月30日)
「発覚!違法建築マンション・入居間近…購入者怒り」で放送されました。
→こちらをご覧ください。
「建築ジャーナル 2015年12月号」(ISSN 1343-3849)に掲載されました。
詳しくは、建築ジャーナル(052-971-7477)にお尋ねください。
「景住ネットNEWS」(2015年11月28日)に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
詳しくは、景観と住環境を考える全国ネットワーク事務局(03-5228-0499)にお尋ねください。
朝日新聞(2015年11月14日)
「完成直前のマンション、建築確認取り消し 東京・文京」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
東京新聞(2015年11月14日)
「文京のマンション 建築確認取り消し 近隣住民が『基準法違反』で審査請求」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
マンション・チラシの定点観測(2015年10月9日)
「建築審査会が執行停止決定!竣工間際のマンション」に掲載されました。
→こちらをご覧ください。
Law and Practice 第6号(ISSN 1883-8529)
「近隣住民による開発許可取消訴訟における審理判断のあり方について」の論説で、
2011年6月6日の意見陳述書(全文)が掲載されています。
→こちらをご覧ください。
判例地方自治(373号97頁)に
小石川二丁目マンションの開発許可取消訴訟が取り上げられています。