[参考事例:(仮称)目白台3丁目住宅新築工事]
東京地方裁判所平成30年(行ウ)第75号 建築確認取消請求事件 平成30年12月21日判決




建築確認取消請求事件
東京地方裁判所平成30年(行ウ)第75号
平成30年12月21日民事第38部判決
口頭弁論終結日 平成30年11月2日

判   決

原告 X1(以下「原告X1」という。)
原告 X2(以下「原告X2」という。)
原告 X3(以下「原告X3」という。)
原告 X4(以下「原告X4」という。)
原告 X5(以下「原告X5」という。)
原告 X6(以下「原告X6」という。)
原告 X7(以下「原告X7」という。)
原告ら訴訟代理人弁護士 日置雅晴
同 農端康輔
同 足立悠
同 阿部麻由美
同 西村義隆
同 亀井孝衛
同 辰巳駿介
同 林健太
同 中村望

被告兼処分行政庁 株式会社国際確認検査センター
被告代表者代表取締役 A
被告訴訟代理人弁護士 服部昌明
同 池田和郎
同 北畑亮
同 石川知弘
同 横田博文

主   文

 被告が平成29年2月20日付けで有限会社ティンバーテックに対してした建築基準法6条の2第1項に基づく確認の処分(確認番号第H28確更建築CIAS00301号)を取り消す。
 訴訟費用は,被告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求
 主文同旨

第2 事案の概要
 建築基準法77条の21第1項の指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)である被告は,有限会社ティンバーテック(以下「本件会社」という。)に対し,〔1〕平成28年8月10日付けで,新築しようとする別紙1(建築物等に関する事項1)記載の建築物の計画(以下,後記〔2〕の計画の変更の前後を問わず,この計画を総称して「本件建築計画」といい,本件建築計画に係る建築物を「本件建物」という。)について,同法6条の2第1項に基づく確認の処分(確認番号・第H28確認建築CIAS00812号。以下「本件確認処分」という。なお,同法6条1項前段に規定する確認の処分及びこれに相当する同法6条の2第1項に規定する確認の処分を総称して,以下「建築確認処分」という。)をし,〔2〕平成29年2月20日付けで,別紙2(建築物等に関する事項2)記載のとおり変更がされた本件建築計画について,同項に基づく確認の処分(確認番号・第H28確更建築CIAS00301号。以下,「本件変更処分」といい,本件確認処分と総称して「本件各処分」という。なお,同法6条1項後段に規定する確認の処分及びこれに相当する同法6条の2第1項に規定する確認の処分を総称して,以下「変更確認処分」という。)をした。
 本件は,本件建物の近隣の住戸に居住し,又はこれを所有若しくは共有する原告らが,本件建物の敷地となるべき土地(以下「本件土地」という。)が建築基準法43条及び東京都建築安全条例10条の3が規定する敷地等と道路との関係を満たしておらず,上記の法令の規定に違反しているから,本件変更処分は違法にされたものであるなどとして,本件変更処分の取消しを求める事案である。

1 法令の定め
 別紙3(関係法令等の定め)に記載したとおりである(同別紙で定める略称等は,以下においても用いることとする。)。

2 前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがないか,当事者において争うことを明らかにしない事実である。以下「前提事実」という。)
(1)当事者等
(ア)原告■は,本件土地(別紙4の緑色で囲まれた部分)の近隣にある建物(別紙4の〔A〕の建物)に居住し,本件土地の近隣にある建物(別紙4の〔B〕の建物)を所有する者である(甲16の1ないし3)。
(イ)原告■は,本件土地の近隣にある建物(別紙4の〔C〕の建物)を所有するとともに,同建物に居住している者である(甲16の4・5)。
(ウ)原告■は,本件土地の近隣にある建物(別紙4の〔D〕の建物)に居住する者である(甲16の6・7)。
(エ)原告■原告■原告■及び原告■は,本件土地の近隣にある建物(別紙4の〔E〕の建物)を共有している者である(甲16の8・9)。
 被告は,指定確認検査機関である。
 本件会社は,本件土地を所有し,本件建物の建築を計画している建築の設計施工業務等を目的とする有限会社である(甲8,20,弁論の全趣旨)。

(2)本件建築計画の概要等
 本件確認処分に係る本件建築計画(当初の本件建築計画)の概要は別紙1(建築物等に関する事項1)に,本件変更処分に係る本件建築計画(変更後の本件建築計画)の概要は別紙2(建築物等に関する事項2)に,それぞれ記載したとおりである(甲8,20)。

(3)本件土地及び周囲の土地の状況等
 本件土地の状況,本件土地と原告らが居住,所有又は共有する建物との位置関係及び本件土地と本件土地の北側の境界と隣接する道路(以下「本件道路」といい,本件道路の敷地となっている土地の所有者を「本件第三者」という。なお,本件道路は,建築基準法42条2項の規定により同条1項の道路とみなされる道路(以下,同法42条2項の規定により同条1項の道路とみなされる道路のことを「2項道路」という。)である。)との位置関係等は,別紙4のとおり(なお,別紙4は上側を北の方角とする図面である。)である。
 すなわち,本件土地が,別紙4の緑色で囲まれた部分,本件道路が,別紙4の黄色で着色された部分,本件土地の西側の通路が,別紙4の青色で着色された部分であるが,本件土地の西側の通路の幅員は4m未満であり,本件土地が本件土地の西側の通路に接する部分の長さは4mに満たない。そして,本件道路と本件土地は,約12mにわたって物理的に隣接しているものの,元々少なくとも6〜7m程度の高低差があった。また,原告らが居住又は所有若しくは共有する建物の位置関係及び本件土地との位置関係は,別紙4の緑色で囲まれた部分及び同別紙の〔A〕ないし〔E〕のとおりである。(以上,甲8,16の10,甲18の1・2,甲20,弁論の全趣旨)

(4)本件確認処分に至る経緯等
 本件会社は,平成27年9月24日,売買により,本件土地を取得した(弁論の全趣旨)。
 本件第三者は,平成28年2月1日から同月4日にかけて,本件道路の敷地となっている土地上に,本件土地の北端の線と本件道路の南端の線(別紙4のうちの黄色で着色された部分と緑色で着色された部分が接している部分の線。)に沿って長さ11.75m,高さ1.57mのブロック塀(以下「本件ブロック塀」という。)を設置した(弁論の全趣旨)。
(ア)本件会社は,平成28年2月頃,東京地方裁判所に対し,本件第三者が本件ブロック塀を撤去すること並びに本件土地において本件会社が施工する擁壁の設置工事及び建物建築工事を妨害しないことを求める旨の仮処分命令の申立てをしたが,東京地方裁判所は,同年3月4日,本件会社の上記の申立てを却下する旨の決定をした(甲4,弁論の全趣旨)。
(イ)本件会社は,前記(ア)の決定を不服として,東京高等裁判所に対し,即時抗告をしたが,東京高等裁判所は,平成28年5月17日,本件会社の即時抗告を棄却する旨の決定をし,前記(ア)の決定は,その後,確定した(甲5)。
 本件会社は,被告に対し,平成28年3月1日,別紙1(建築物等に関する事項1)に係る本件建築計画につき建築基準法6条の2第1項の規定による確認の申請(なお,同法6条1項前段に規定する確認の申請及びこれに相当する同法6条の2第1項に規定する確認の申請を総称して,以下「建築確認申請」という。)をした(甲20)。
 本件会社は,平成28年4月頃,東京地方裁判所に対し,本件第三者を被告として,本件第三者に対し,本件ブロック塀を撤去すること等を求める訴えを提起した(甲6)。
 被告は,本件会社に対し,平成28年8月10日,前記エの本件建築計画につき本件確認処分をした(甲1,20)。

(5)本件確認処分がされた後の経緯等
 文京区の建築監視員は,平成28年9月1日付けで,本件会社に対し,建築基準法12条5項の規定に基づき,本件建物の工事の着工予定日に関する報告を求めるとともに,本件建物を建築したとしても,本件土地に接道する本件道路へ出ることは不可能となるため,本件ブロック塀が存在する状態で本件建物の建築工事を着工した場合には,建築基準法43条,東京都建築安全条例10条の3,17条,19条等の規定に抵触し,法令違反となるおそれがある旨の通知をした(弁論の全趣旨)。
 原告らは,平成28年9月6日及び同月20日,文京区建築審査会に対し,本件確認処分についての審査請求をした(甲9)。
 本件会社は,平成28年10月19日,東京地方裁判所に対し,文京区を被告として,文京区が本件ブロック塀を除却することを本件第三者に命ずることの義務付け等を求める訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
 東京地方裁判所は,平成29年2月8日,前記(4)オの訴えに係る本件会社の請求をいずれも棄却する旨の判決をした(甲6)。

(6)本件変更処分とその後の経緯等
〔1〕本件会社は,被告に対し,平成29年2月1日,別紙2(建築物等に関する事項2)に係る本件建築計画(変更後の本件建築計画)につき建築基準法6条の2第1項の規定による確認の申請(以下「本件変更建築確認申請」という。なお,同法6条1項後段に規定する確認の申請及びこれに相当する同法6条の2第1項に規定する確認の申請を総称して,以下「変更建築確認申請」ともいう。)をし,〔2〕被告は,本件会社に対し,同月20日,上記〔1〕の本件建築計画につき本件変更処分をした(甲8)。
 原告らは,平成29年3月15日,文京区建築審査会に対し,本件変更処分についての審査請求をした(甲9)。
 本件会社は,東京高等裁判所に対し,前記(5)エの判決に対して控訴をしたが,東京高等裁判所は,平成29年7月13日,本件会社の控訴を棄却する旨の判決をし,前記(5)エの判決は,その後,確定した(甲7)。
 文京区建築審査会は,平成29年8月23日,原告らに対し,原告らがした前記(5)イの審査請求を却下し,前記イの審査請求を棄却する旨の裁決をし,同裁決に係る裁決書の謄本は,同月29日,原告らに送達された(甲9,弁論の全趣旨)。
 東京地方裁判所は,平成29年10月20日,本件会社が提起した前記(5)ウの訴えについて,当該訴えの一部を却下するとともに,その余の本件会社の請求を棄却する旨の判決をし,その後,同判決が確定した(当裁判所に顕著な事実)。

(7)本件各訴えの提起
 原告らは,平成30年2月26日,本件各訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。

3 争点
(1)原告らが本件訴えに係る原告適格を有するか否か(本案前の争点)
(2)本件建物の敷地が建築基準法43条及び東京都建築安全条例10条の3の規定を満たしているものであるか否か(本案の争点)

4 争点に対する当事者の主張の要点
(1)本案前の争点(原告らが本件訴えに係る原告適格を有するか否か)
(原告らの主張の要点)
 本件土地と原告らが居住又は所有若しくは共有する建物との位置関係は,別紙4のとおりである。行政事件訴訟法9条1項にいう「法律上の利益」は,行政法規が私人等の権利主体の個別,具体的な利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を課していることにより保障されている利益をいうものと解されるところ,建築基準法1条は,「国民の生命,健康及び財産の保護を図り,もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」と規定し,一般的な生活環境の保全という公共利益の維持増進を目的とするとともに,第一種住居専用地域内における建築物の高さの限度(同法55条),建築物の各部分の高さ(同法56条),日影による中高層の建築物の高さの制限(同法56条の2)等の規定も置いていることからすると,日照,防災及び衛生といった近隣住民の個別,具体的な生活利益を保護する趣旨も含むものと解されるのであり,建築確認は,申請に係る建築物が建築基準法又は他の建築物に関する法令上の規制に適合するか否かを審査して公権的に確認する行政処分であると解することができる。
 その上で,本件建物が建築されることにより,本件建物に倒壊,火災等の危険が生ずる場合には原告らに被害が及ぶ可能性があることは明白であり,日影被害を被る範囲に原告らが居住又は所有若しくは共有している建物が存することも明らかであるから,原告らは,建築基準法の保護の対象である防災,日照等の個別,具体的な利益が侵害され,又は侵害されるおそれがある者に該当し,行政事件訴訟法9条1項にいう「法律上の利益」を有するということができ,本件訴えに係る原告適格を有するということができる。
 なお,文京区建築審査会は,原告らの審査請求適格を何らの疑義もなく肯定しているところである。
 被告は,原告らが本件道路と全く無関係の者であり,本件訴えにおける原告適格を有しない旨主張する。
 しかし,建築確認処分を争う原告適格は,火災による延焼,倒壊等の影響が想定される範囲のものに認められるのであり,土地に隣接する道路が建築基準法43条が規定する要件を満たすか否かが争点なっているからといって当該道路との相対的な位置関係は関係がない。そして,同条の規定は,交通上,安全上,防火上及び衛生上の機能を要求しており,敷地と道路との関係が当該建築物全体の防火等の安全性に影響するのであり,ひとたび同条が規定する要件を満たさない建築物が建築され,火災等が生じた場合,消火活動等が十分に行われないことに起因する延焼等の危険が周辺全体に及ぶことが明らかであって,当該道路に接している土地又は建物のみに危険が及ぶわけではない。
 したがって,原告らに本件訴えに係る原告適格があることは明らかであって,被告の主張は,失当である。

(被告の主張の要点)
 本件においては,本件土地が本件道路との関係で建築基準法43条が規定する要件を満たすといえるか否かが争点であるところ,原告らは,本件道路と全く無関係の者であり,本件土地が本件道路との関係で建築基準法43条の規定する要件を満たすか否かということが原告らの「法律上の利益」(行政事件訴訟法9条1項)を直接的に侵害する関係にない。そして,仮に,本件道路が2項道路としての適格を失っているとしても,2項道路としての幅員の減少は,当該2項道路を利用することのない原告らの個人的利益を侵害するはずがなく,原告らに帰属する個々人の個別的利益が観念される余地もないから,原告らは,建築基準法43条に違反することを理由とする本件変更処分の取消しの訴えについて原告適格を有さないことが明らかである。

(2)本案の争点(本件建物の敷地が建築基準法43条及び東京都建築安全条例10条の3の規定を満たしているものであるか否か)
 事案に鑑み,原告らの主張の要点から記載する。
(原告らの主張の要点)
 本件建築計画は,本件土地が建築基準法43条の規定する要件を満たすために必要とされる道路を本件道路とすることを前提としたものであるが,本件道路は,辛うじて人が通行できる程度の幅員しかなく,自動車の進入は全く不可能である。東京都は,2項道路に該当する道路の要件として幅員2.7m以上のものであることを要求しているから,本件道路は,2項道路に該当しないものといえる。
 このような2項道路として最低限必要な幅員さえも確保されていない道路を建築基準法43条が規定する要件を満たす道路であるとして共同住宅の建築を計画すると,火災時の消火活動や避難の困難性に照らし,著しい危険性があることから許容されるべきではない。
 本件土地と本件道路の間には,本件第三者が本件道路の敷地上に建築した本件ブロック塀が存在しており,本件土地から本件道路にアクセスすることは物理的に不可能であるから,本件土地は,建築基準法43条1項が規定する「道路(中略)に2メートル以上接しなければならない」との要件を満たすものとはいえない。なお,本件ブロック塀については,本件第三者が本件会社との関係でこれを撤去する義務を負うか否かが争われ,本件変更処分がされた段階において,既に,裁判所が,本件第三者が本件会社との関係でこれを撤去する義務を負わない旨の決定及び第一審の判決をしていた(甲4ないし6)から,本件変更建築確認申請については,これらの裁判所による判断を前提とした判断をすべきであった。また,文京区の建築監視員は,本件会社に対し,本件ブロック塀が存在する状態で本件建物の建築に着手することが建築基準法に違反するものであることを通知していたから,被告は,本件変更処分の当時,本件土地が建築基準法43条が規定する要件を満たしていなかったことを確実に認識していたものである。
 被告は,審査請求の段階で,本件変更処分は,完了検査までに本件道路へ通行することができるようになっていることが条件であり,完了検査の段階で本件道路へ通行することが法律上不可能な場合には,検査済証を発行しないことにしている旨主張していたが,建築確認処分又は変更確認処分に条件を付することは制度的にあり得ないから,被告の主張は,失当である。

(被告の主張の要点)
 建築基準法43条は,ある建築物の敷地が同法42条が規定する道路と接することを義務付けているが,これは,災害時の避難経路及び消防車,救急車等の緊急車両が接近する経路を確保することが目的であり,最低一箇所以上の出入口を確保することを義務付けるものである。そうすると,同法43条は,建築物を建築する際の建築主又は居住者の防災の観点からの規制であることは明らかであって,近隣住民の防災の観点や本件土地を挟んで反対側にある建物を所有若しくは共有し,又はこれに居住する原告らとは関係がない。
 したがって,同条は,原告らの権利を保護する目的の規定ではないから,本件土地が同条が規定する要件を満たしているか否かを争う本件訴えは,自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり,行政事件訴訟法10条1項の規定により,主張自体失当なものであって,速やかに棄却されるべきものである。
 被告は,本件建物について,本件土地がその北側において2項道路である本件道路と接している点も含めた建築基準関係規定適合性を,必要とされる資料に基づいて確認したものである。原告の主張は,実際の建築物が建築基準関係規定適合性を有しているか否か(なお,実際の建築物が建築基準関係規定適合性を有していなければ,是正措置の対象となる。)という完了検査と,建築確認処分を混同したものであり,失当である。

第3 当裁判所の判断

1 本案前の争点(原告らが本件訴えに係る原告適格を有するか否か)について
(1)取消訴訟における原告適格
 行政事件訴訟法9条は,取消訴訟の原告適格について規定するところ,同条1項にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは,当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり,当該処分を定めた行政法規が,不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には,このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり,当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は,当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。 そして,当該処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては,当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく,当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮し,この場合において,当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては,当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌し,当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては,当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきものである(同条2項参照)(以上につき,最高裁平成17年12月7日大法廷判決・民集59巻10号2645頁参照)。
 そこで,以下,上記の観点から,本件変更処分の相手方(本件会社)以外の者である原告らが,本件変更処分の取消しを求める原告適格を有するか否かについて検討する。
(2)変更確認処分の取消しを求める訴えに係る原告適格を有する者
 建築基準法は,同法52条及び57条の2において建築物の容積率の制限、同法55条及び56条において建築物の高さの限度を定めているところ,これらの規定は,本来,建築密度,建築物の規模等を規制することにより,建築物の敷地上に適度な空間を確保し,もって,当該建築物及びこれに隣接する建築物等における日照,通風,採光等を良好に保つことを目的とするものであるが,そのほか,当該建築物に火災その他の災害が発生した場合に,隣接する建築物等に延焼するなどの危険を抑制することをもその目的に含むものと解するのが相当である。 そして,同法6条1項は,建築主は,建築物を建築しようとする場合等においては,当該工事に着手する前に,その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて,確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け,確認済証の交付を受けなければならないものとしている。容積率の制限及び建築物の高さの最高限度に係る各規定の上記の趣旨,目的等をも考慮すれば,上記の各規定は,建築物及びその周辺の建築物における日照,通風,採光等を良好に保つなど快適な居住環境を確保することができるようにするとともに,当該建築物が地震,火災等により倒壊,炎上するなど万一の事態が生じた場合に,その周辺の建築物やその居住者に重大な被害が及ぶことがないよう適切な設計がされていることなどを審査し,安全,防火,衛生等の観点から支障がないと認められる場合にのみ建築確認をすることとしているものと解される(最高裁平成14年1月22日第三小法廷判決・民集56巻1号46頁参照)。
 以上のような,上記の各規定の趣旨及び目的,同項が保護しようとしている利益の内容,性質等に加え,同法が建築物の敷地,構造等に関する最低の基準を定めて国民の生命,健康及び財産の保護を図ることなどを目的とするものである(1条)ことに鑑みれば,上記の各規定は,(a)同法6条1項前段に規定する確認の処分に係る建築物の倒壊,炎上等による被害が直接的に及ぶことが想定される周辺の一定範囲の地域に存する他の建築物について,その居住者の生命,身体の安全等及び財産としてのその建築物を,(b)当該建築物により日照,通風を阻害される周辺の他の建築物について,その居住者の健康を,それぞれ個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むものと解すべきである。また,同法6条1項後段に規定する確認の処分及び同法6条1項前段又は後段に規定する確認の処分に相当する同法6条の2第1項に規定する確認の処分(指定確認検査機関がする処分)について,上記と異なって解すべき法令上の根拠は見当たらない。
 そうすると,〔1〕建築確認処分又は変更確認処分に係る建築物の倒壊,炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有する者及び〔2〕当該建築物により日照,通風を阻害される周辺の他の建築物に居住する者は,それぞれ当該建築確認処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として,その取消訴訟における原告適格を有すると解するのが相当である(前掲最高裁判所平成14年1月22日第三小法廷判決,最高裁判所平成14年3月28日第一小法廷判決・民集56巻3号613頁参照)。
(3)原告らが本件訴えに係る原告適格を有するか否か
 本件においては,原告らが居住又は所有若しくは共有する建物(別紙4の〔A〕から〔E〕まで)と本件土地(別紙4の緑色で囲まれた部分)との位置関係は,別紙4のとおりであるところ,これを前提とすれば,原告らは,本件建物の倒壊,炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建物に居住し,又はこれを所有若しくは共有しているものと認められるから,原告らは,本件訴えに係る原告適格を有するものと認めるのが相当である。
 被告は,本件土地が本件道路との関係で建築基準法43条が規定する要件を満たすか否かということが原告らの法律上の利益を直接的に侵害する関係になく,本件道路を利用することがない原告らの個人的利益を侵害することもないから,原告らは,本件訴えに係る原告適格を有さない旨主張するが,変更確認処分を争う訴えに係る原告適格の有無についての判断基準は,前記(1)及び(2)のとおりであって,採用することができない。
 したがって,原告らは,本件訴えに係る原告適格を有するものと認められる。

2 本案の争点(本件建物の敷地が建築基準法43条及び東京都建築安全条例10条の3の規定を満たしているものであるか否か)について
(1)本件土地と建築基準法43条及び東京都建築安全条例10条の3との関係について
 前提事実(3)のとおり,本件土地が本件土地の西側の通路に接する部分の長さは4mに満たないところ,本件土地と周辺の道路との位置関係は,別紙4のとおりであり,建築基準法43条及び東京都建築安全条例10条の3の定めの内容は,別紙3のとおりである。
 そうすると,本件土地の西側にある通路に接する部分の本件土地の長さが4mに満たない以上,本件土地は,本件土地の西側にある通路との関係では,建築基準法43条及び東京都建築安全条例10条の3が定める要件を満たさない。他方,前提事実(3)のとおり,本件道路と物理的に隣接している部分の本件土地の長さは,4mを優に超えるもの(約12m)であるから,本件土地が本件道路に接していると認めることができれば,本件土地は,建築基準法43条及び東京都建築安全条例10条の3が定める要件を満たすものということができる。

(2)建築基準法43条の趣旨等
 建築基準法43条1項本文は,市街地における道路が,単に通行の場であるだけではなく,建築物の利用,災害時の避難路,消防活動の場,建築物等の日照,採光,通風等の確保等安全で良好な環境の市街地を形成する上で重要な機能を果たしていることに鑑み,建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない旨を定めているものと解されるから,ここでいう「建築物の敷地は,道路(中略)に2m以上接し」とは,当該建築物の敷地と当該道路との間を人が現実に行き来することが可能なものであることを要し,当該敷地と当該道路の間に物理的な障壁があり,現実に行き来することが不可能な場合には,当該敷地は,当該道路との関係で,建築基準法43条1項本文の規定する要件を満たしているものとは認められないと解するのが相当である。このことは,同項各号に掲げる道路(沿道建築物の利用に供することを想定していない道路,構造上通過交通のみを処理する道路及び道路内に建築物が建築される蓋然性が高い道路等の歩行者の出入り等が想定されていない道路)を同項本文にいう「道路」から除いていることからもうかがわれる。

(3)検討
 前提事実のとおり,本件変更処分がされた当時,既に,本件土地と本件道路が物理的に接している部分(約12m)には,長さ11.75m,高さ1.57mの本件ブロック塀が建築されていた(前提事実(4)イ)上,本件ブロック塀を除去することを目的として本件会社が執った司法上の救済手段も排斥されている状況にあったこと(前提事実(4)ウ,(5)エ)にも照らすと,本件土地と本件道路の間には物理的な障壁があり,人が現実に行き来することが不可能な状態にあったものと認めるのが相当である。
 したがって,本件変更処分の当時,本件土地は,本件道路との関係においても,建築基準法43条1項本文が規定する要件を満たしていなかったというべきである。

(4)被告の主張に対する判断
 被告は,建築基準法43条が建築物を建築する際の建築主又は居住者の防災の観点からの規制であることは明らかであって,近隣住民の防災の観点や本件土地を挟んで反対側にある建物を所有若しくは共有し,又はこれに居住する原告らとは関係がないから,行政事件訴訟法10条1項の規定により,原告らが,本件土地が建築基準法43条の規定する要件を満たしていない旨を主張することは許されない旨主張する。
 しかし,前記(2)のとおり,建築基準法43条は,市街地における道路が,単に通行の場であるだけではなく,建築物の利用,災害時の避難路,消防活動の場,建築物等の日照,採光,通風等の確保等安全で良好な環境の市街地を形成する上で重要な機能を果たしていることを前提とする規定であるから,建築物を建築する際の建築主又は居住者の防災の観点のみを前提とするものではなく,近隣住民の防災の観点等も前提とする趣旨のものと解するのが相当である。
 したがって,原告らが本件土地が同条の規定する要件を満たしていない旨主張して本件変更処分の取消しを求めることが,行政事件訴訟法10条1項にいう「自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めること」に該当するとはいえないから,被告の主張は,採用することができない。
 被告は,本件建物について,本件土地がその北側において2項道路である本件道路と接している点も含めた建築基準関係規定適合性を,必要とされる資料に基づいて確認したから,本件変更処分は適法である旨主張する。
 しかし,建築基準法が建築物の建築に先立って建築確認処分又は変更確認処分を受けることを必要とした趣旨が,個々の建築物が法令の定める基準に適合して建築されることを担保し,防火,安全,衛生等の面で支障のある建築物が出現しないようにすることにあると解されることに照らすと,建築主事又は指定確認検査機関は,建築確認処分又は変更確認処分をするに当たり,単に,外形的又は形式的に建築基準関係規定と矛盾がないことを確認すれば足りるものではなく,少なくとも,建築確認処分又は変更確認処分をする当時に認識していた又は容易に認識し得た客観的な事実関係を前提に,当該建築確認処分又は変更確認処分の対象となる建築物の計画が建築基準関係規定及びその趣旨と適合していることを個別的に確認する必要があるものというべきである。 そして,このことは,建築確認処分又は変更確認処分が,建築物を建築する予定の段階であくまで計画に基づいて申請された建築確認申請又は変更建築確認申請に対してされるものであることや,建築確認申請又は変更建築確認申請を受けた建築主事又は指定確認検査機関による審査が,申請書類の記載のみに基づく書面審査で行われているのが一般的であるとされることによっても,上記の建築確認処分又は変更確認処分の趣旨に照らし,何ら左右されないものというべきである。
 本件においては,前記(3)のとおり,本件変更処分がされた当時に本件土地と本件道路との間に物理的な障壁である本件ブロック塀があって人が現実に行き来することが不可能な状態にあり,建築物の計画において敷地とされた土地が,当該土地と接するものとして予定されている道路と物理的な障壁によって隔てられていることが客観的に明らかである上,証拠(甲13)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,本件変更処分をした当時,本件土地が上記の状態にあったこと及び本件ブロック塀を除去することを目的として本件会社が執った司法上の救済手段が排斥されている状況にあったことをいずれも認識していたと認められるから,これらの事実関係を前提とする限り,本件変更建築確認申請に係る書面の記載により,本件道路が本件土地の北隣に存在していることを形式的に確認したことのみによって直ちに,被告が,本件土地が本件道路との関係において建築基準関係規定と適合していることを適法に確認したとは評価し難いというべきである。
 したがって,被告の主張は,採用することができない。
 被告は,本件変更処分がされた当時に本件土地と本件道路との間に物理的な障壁があって現実に行き来することが不可能な状態にあったことは,建築物に関する完了検査(建築基準法7条)又はこれに相当する同法7条の2の規定による検査によって是正されるべきものであり,建築確認処分又は変更確認処分の違法性を基礎付けるものではない旨主張する。
 しかし,前記(2)に判示した同法43条の趣旨及び上記に判示した建築確認処分又は変更確認処分の趣旨に照らし,建築物の敷地と当該敷地に接しているとされる道路との間を人が現実に行き来することが可能な状態であるか否かという問題は,建築確認処分又は変更確認処分の趣旨と直結する本質的な問題であって,建築確認処分又は変更確認処分をする段階で対処すべき問題であるというべきことに加え,前記イのとおり,それが客観的に明らかな事実関係であって,建築確認処分又は変更確認処分をする段階で十分に対応することが可能な問題であることにも照らすと,上記の問題は,完了検査又はこれに相当する同法7条の2の規定による検査によって対処すれば足りるものとは解し難い。
 したがって,被告の主張は,採用することができない。

3 結論
 以上のとおり,本件変更処分は,本件建築計画が建築基準関係規定である建築基準法43条の規定する要件を満たさない建築物の計画であることを看過してされた違法な処分であって,同法6条の2第1項の要件を満たさないから,その余の点について判断するまでもなく,取消しを免れない。
 よって,原告らの請求は,理由があるから,これを認容することとして,主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第38部
裁判長裁判官朝倉佳秀
裁判官福渡裕貴
裁判官獅子野裕介


別紙1 建築物等に関する事項1
1 地名地番
東京都文京区目白台三丁目143-1,144-4,144-16
2 住居表示
東京都文京区目白台3丁目2番(以下未定)
3 都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等
都市計画区域内(市街化区域)
4 防火地域 準防火地域
5 その他の区域,地域,地区又は街区
第2種高度地区(14m),第1種文教地区,指定容積率200%,日影規制(4m・3h/2h)
6 道路
幅員:4m
敷地と接している部分の長さ:12.179m
7 敷地面積
敷地面積:398.92平方メートル
用途地域等:第1種中高層住居専用地域
建築基準法52条1項及び2項の規定による建築物の容積率:160%
建築基準法53条1項の規定による建築物の建ぺい率:60%
敷地面積の合計:398.92平方メートル
敷地に建築可能な延べ面積を敷地面積で除した数値:160%
敷地に建築可能な建築面積を敷地面積で除した数値:60%
8 主要用途 共同住宅(19戸)
9 工事種別 新築
10 建築面積
建築面積:160.66平方メートル
建ぺい率:40.28%
11 延べ面積
建築物全体:728.96平方メートル
地階の住宅等の部分:121.38平方メートル
エレベーターの昇降路の部分:19.50平方メートル
共同住宅の共用の廊下等の部分:72.48平方メートル
住宅の部分:728.96平方メートル
延べ面積:636.98平方メートル
容積率:159.68%
12 建築物の数 申請に係る建築物の数 1
13 建築物の高さ等
最高の高さ:13.55m
階数:地上4階,地下1階
構造:鉄筋コンクリート造
法56条7項の規定による特例の適用の有無:なし
14 許可・認定等 なし
15 工事着手予定年月日 平成28年8月15日
16 工事完了予定年月日 平成29年5月25日
17 特定工程工事終了予定年月日(特定工程)
平成28年11月1日(2階の床及びはりの配筋工事)
以上

別紙2 建築物等に関する事項2
1 地名地番 別紙1記載1のとおり。
2 住居表示 別紙1記載2のとおり。
3 都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等
別紙1記載3のとおり。
4 防火地域 別紙1記載4のとおり。
5 その他の区域、地域,地区又は街区
別紙1記載5のとおり。
6 道路 別紙1記載6のとおり。
7 敷地面積 別紙1記載7のとおり。
8 主要用途 別紙1記載8のとおり。
9 工事種別 別紙1記載9のとおり。
10 建築面積 別紙1記載10のとおり。
11 延べ面積
地階の住宅等の部分:別紙1記載11のとおり。
エレベーターの昇降路の部分:別紙1記載11のとおり。
共同住宅の共用の廊下等の部分:別紙1記載11のとおり。
住宅の部分:別紙1記載11のとおり。
延べ面積:別紙1記載11のとおり。
容積率:別紙1記載11のとおり。
12 建築物の数 別紙1記載12のとおり。
13 建築物の高さ等 別紙1記載13のとおり。
14 許可・認定等 別紙1記載14のとおり。
15 工事着手予定年月日
平成29年4月1日
16 工事完了予定年月日
平成29年12月31日
17 特定工程工事終了予定年月日(特定工程)
平成29年7月1日(2階の床及びはりの配筋工事)
18 その他必要な事項(計画変更の概要)
建築物に附属する擁壁の構造変更(建築物の接する地盤面及び避難経路幅員の再検討)
以上

別紙3 関係法令等の定め

別紙4


(仮称)目白台3丁目住宅新築工事 建築標識設置届

(参考資料)


東京都都市整備局(2018年10月15日)
「東京都建築安全条例第19条の運用の明確化について(技術的助言)」を東京都内の特定行政庁に通知しました。 →こちらをご覧ください。

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目白台3丁目の長屋住宅計画ーー。19戸から15戸へ計画変更したが、どうやって地下1階・地上4階建てを建てるのか疑問… https://t.co/hl3LtFs4Gu https://t.co/6DTTamtdNx #文京区議会 #文京区長 #長屋 #住環境 #建築紛争 #文京区建築審査会 #ワンルーム #まちづくり

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— 沢田けいじ 立憲民主党 / 文京区議会議員 / 保育士 / 防災士 (@sawadakeiji1979) 2019年5月21日


最高裁判所は2019年8月16日、建築主(NIPPO/神鋼不動産)の上告を棄却する決定を行いました。

FACTA ONLINE(2019年10月19日)
「最高裁で敗訴でもNIPPO『都にがぶり寄り』 強引な億ション建設をめぐり、敗訴が確定したのに、またもや無理筋裁判を始めたのはなぜか。」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

KKベストセラーズ クソ物件オブザイヤー(2019年10月12日)
「全戸完売! なのに塩漬け…ル・サンク小石川後楽園」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

週刊現代(2019年10月7日)
「東京土地物語/後楽園 ― 無人の『新築億ション』が打ち捨てられるまで」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

日経 xTECH(2019年10月3日)
「NIPPOが確認検査機関に107億円の賠償請求、小石川マンション訴訟」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

「建築ジャーナル 2019年10月号」(ISSN 1343-3849)に掲載されました。
詳しくは、建築ジャーナル(052-971-7477)にお尋ねください。

日経 xTECH(2019年8月29日)
「完売マンションの建築確認取り消し訴訟、建築主の敗訴が確定」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

日本経済新聞(2019年8月19日)
「マンション建築確認取り消し 建築主敗訴が確定」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

時事通信(2019年8月19日)
「建築確認取り消し確定=完成直前マンション−最高裁」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

日経 xTECH(2019年5月23日)
「完売マンション訴訟が第2幕へ、NIPPOが都に50億円超の賠償求めて提訴」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

FACTA ONLINE(2019年1月19日)
「『塩漬け億ション』ゴリ押しの勝算」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。


東京高等裁判所は2018年12月19日、建築主(NIPPO/神鋼不動産)の控訴を棄却する判決を行いました。

TKCローライブラリー(2019年1月22日)
「注目の判例」(LEX/DB25561882)に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

日経 xTECH(2019年1月18日)
「完売マンションの建築確認取り消し、建築主の控訴を棄却」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

建設通信新聞(2018年12月20日)
「建築変更確認取消請求控訴は棄却/小石川のマンション」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

東京建築士会 ニュース(2018年10月24日)
「『2018年9月号 法規メールマガジン』コラムの記事内容について」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

東京都都市整備局(2018年10月15日)
「東京都建築安全条例第19条の運用の明確化について(技術的助言)」を東京都内の特定行政庁に通知しました。 →こちらをご覧ください。

東京建築士会 建築東京(2018年10月10日)
小田圭吾理事の「法規コラム」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。


東京地方裁判所は2018年5月24日、建築確認取り消しを認める判決を行いました。

ジュリスト臨時増刊 平成30年度重要判例解説 30頁(2019年4月9日)
「行政法 判例の動き」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

判例地方自治 444号 87頁(2019年4月2日)
「原告らが建築主となって建築するマンションの建築計画についてされた建築計画変更確認処分を東京都建築審査会が条例違反の違法があるなどとして取り消す旨の裁決をしたことに関し、原告らが裁決の取消しを求めた訴訟において、マンションの建築計画には条例に違反する違法があり、裁決は適法であるとして、請求が棄却された事例〔東京地平成30年5月24日判決〕」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

判例タイムズ 1457号 142頁(2019年3月25日)
「共同住宅に設けられた自動車車庫が,『直接地上へ通ずる出入口のある階』(建築基準法施行令13条1号)に設けられているとはいえず,自動車車庫部分に『避難階段』(同施行令123条参照)が設置されていないため,東京都建築安全条例32条6号に違反するとされた事例(東京地裁平30.5.24判決)」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

判例時報 2388号 3頁(2019年1月21日)
「共同住宅に設けられた自動車車庫が、『直接地上へ通ずる出入口のある階』(建築基準法施行令13条1号)に設けられているとはいえず、自動車車庫部分に『避難階段』(同施行令123条参照)が設置されていないため、東京都建築安全条例32条6号に違反するとされた事例(東京地判平30・5・24)」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

日経 xTECH(2018年9月12日)
「完成直前の確認取り消しは覆らず 申請時に重視すべき解釈ミスのリスク」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

新・判例解説Watch(2018年8月24日)
「建築計画変更確認処分を取り消した建築審査会による裁決の適法性」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

TKCローライブラリー(2018年6月12日)
「注目の判例」(LEX/DB25560274)に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

日経 xTECH(2018年6月1日)
「確認取り消しマンションで地裁判決、『都の判断に誤りなし』」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

毎日新聞(2018年5月24日)
「文京・マンション 建築確認白紙の裁決『判断に誤りなし』」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

時事通信(2018年5月24日)
「建築確認取り消し認める=竣工直前の高級マンション ― 東京地裁」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

日本経済新聞(2018年5月24日)
「マンションの建築確認取り消しめぐる訴訟 建築主が敗訴」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

早稻田法學(2017年10月30日)
「建築確認処分を取り消した裁決の取消訴訟において、補助参加および行訴法上の訴訟参加を認めた2件の決定」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

法学セミナー(2017年5月9日)
「取消訴訟における裁決の適法違法判断が国賠訴訟の補助参加の利益根拠となるか」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

TKCローライブラリー(2017年2月28日)
「注目の判例」(LEX/DB25544865)に掲載されました。 →こちらをご覧ください。


東京都建築審査会は2015年11月2日付で、建築確認を取り消す裁決を行いました。

東京都建築審査会 口頭審査議事録(第1254回)は、東京都庁で公表されています。 →こちらをご覧ください。
詳しくは、東京都建築審査会事務局(03-5388-3334)、もしくは、都民情報ルーム(03-5388-2275)にお尋ねください。

比較法学(2017年6月1日)
「『採光権』についての一考察」で紹介されました。 →こちらをご覧ください。

日本不動産学会誌(2017年3月28日)
「建築確認をめぐる諸問題と今後のあり方」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

毎日新聞(2016年6月28日)
「東京・小石川のマンション 完成直前に都『建築不許可』」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

朝日新聞(2016年5月28日)
「マンション開発 紛争予防制度を 文京の住民団体が請願」に掲載されました。

東京新聞(2016年5月28日)
「マンション建設 事前3者協議 制度に」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

建築基本法制定準備会ニューズレター(2016年4月21日)
「シンポジウム報告『分譲マンションに求められる法制度と具体策』」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

日本経済新聞(2016年3月30日)
「マンション紛争、文京区で多発 住民と事業者、景観・安全巡り 完成間近で中断/反対運動」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

日本経済新聞(2016年2月19日)
「問題は『避難階』 建築確認取り消しの完売マンション」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

フジテレビ「みんなのニュース」(2016年2月11日)
「『妻は半狂乱』億ション契約解除で怒号」で放送されました。 →こちらをご覧ください。

Yahoo!ニュース(2016年2月11日)
「マンション違約金 課税に怒り」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

独立系メディア E-wave Tokyo 青山貞一・池田こみち(2016年2月5日)
「特集:UR跡地巨大マンション完売後に『建築確認取消』の前代未聞!」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

テレビ朝日系列「羽鳥慎一モーニングショー」(2016年2月3日)
「『詐欺だ!』購入者激怒! 人気マンションは“違法建築”」で放送されました。 →こちらをご覧ください。

テレビ東京系列「ニュースアンサー」(2016年2月1日)
「追及第3弾! “違法”マンション…立ち上がる購入者」で放送されました。 →こちらをご覧ください。

フライデー(2016年1月8日)
「三菱地所レジデンス億ションが引き渡し2ヵ月前『突然建設中止!』で住民激怒」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

フジテレビ「みんなのニュース」(2015年12月23日)
「建築確認したのに住めない…潜む問題」で放送されました。

テレビ東京系列「ニュースアンサー」(2015年12月23日)
「追及!違法マンション 契約ドタキャン 立ち上がる購入者」で放送されました。 →こちらをご覧ください。

日経BP ケンプラッツ(2015年12月2日)
「完売マンションの建築確認を取り消し 東京都建築審査会が1階を『避難階』と認めず」に掲載されました。
アクセスランキング年間3位!
無料でアクセスできます。 →こちらをご覧ください。

Yahoo!ニュース(2015年12月7日)
「東京都内の高級マンションが入居直前になって契約解除され、購入者の怒り爆発」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

フジテレビ「みんなのニュース」(2015年12月7日)
「追跡マンション不安 入居寸前に契約解除、購入者が激怒です」で放送されました。 →こちらをご覧ください。

Yahoo!不動産おうちマガジン(2015年12月6日)
「住宅購入者が『大手志向』へと傾注する3つの理由」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

テレビ東京系列「ニュースアンサー」(2015年11月30日)
「発覚!違法建築マンション・入居間近…購入者怒り」で放送されました。 →こちらをご覧ください。

「建築ジャーナル 2015年12月号」(ISSN 1343-3849)に掲載されました。
詳しくは、建築ジャーナル(052-971-7477)にお尋ねください。

「景住ネットNEWS」(2015年11月28日)に掲載されました。 →こちらをご覧ください。
詳しくは、景観と住環境を考える全国ネットワーク事務局(03-5228-0499)にお尋ねください。

朝日新聞(2015年11月14日)
「完成直前のマンション、建築確認取り消し 東京・文京」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

東京新聞(2015年11月14日)
「文京のマンション 建築確認取り消し 近隣住民が『基準法違反』で審査請求」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

マンション・チラシの定点観測(2015年10月9日)
「建築審査会が執行停止決定!竣工間際のマンション」に掲載されました。 →こちらをご覧ください。

Law and Practice 第6号(ISSN 1883-8529)
「近隣住民による開発許可取消訴訟における審理判断のあり方について」の論説で、
2011年6月6日の意見陳述書(全文)が掲載されています。 →こちらをご覧ください。

判例地方自治(373号97頁)に
小石川二丁目マンションの開発許可取消訴訟が取り上げられています。



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